4月になりましたね。今月初めての投稿です。
先日、顧問税理士事務所からの案内で、「住所等変更登記の義務化」について知りました。
正直、ちゃんと把握できていなかったので「これは気をつけないと」と思った内容です。
簡単にいうと、不動産の所有者は、氏名や住所に変更があった場合、変更日から2年以内に登記をしないといけなくなります。
もし正当な理由なく放置してしまうと、5万円以下の過料の対象になる可能性もあるとのこと。
しかも、令和8年4月1日からスタートとはいえ、それ以前に変更していて未登記のものも対象になるので要注意です。
この場合は、令和10年3月31日までに手続きが必要になります。
林業を営む会社としては、所有不動産である山林について問い合わせをいただくことが多く、その山林が、相続されていない古い名義や共有名義になっているケースも少なくありません。
境界確認の場面では所有者情報が重要になるため、住所変更が反映されていないと関係者との連絡や手続きがスムーズに進まないこともあります。
今回の義務化によって、みなさんの意識が山林に向いてくれるといいなと思いました。
つい後回しにしがちな手続きですが、こうして期限やペナルティが明確になると、やはり意識が変わりますよね。
自分も含め、該当しそうな方は一度確認しておくと安心だと思います。

詳しくは、法務省のHPをチェックしてみてください。